花山手販売センター担当者ブログ
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住宅ローン控除
こんにちは(^O^)/
今日はホントにいい天気ですね〜晴れ晴れ晴れ
もう梅雨明けも同然ですね〜(=^▽^=)

今日は住宅ローン控除についてのおはなしで〜す。
正式には住宅借入金等特別控除といいます。
これは神戸・花山手HAPIA HILLSを住宅ローンなどを利用して購入した場合で、一定の要件にあてはまる時、その借入金などの年末残高合計額を基礎として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税から控除するものです。

●条件
1)返済期間が10年以上の割賦償還の方法により返済するもの
2)銀行等民間金融機関、フラット35、地方公共団体、勤務先等からの借入金
3)工事完了の日または取得日から6カ月以内に自己居住の用に供すること

※次の借入金は、この特別控除の対象となりません。
 a)勤務先等から無利子又は1%を下回る利率による借入金
 b)勤務先等から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する
  金利が1%を下回る利率となる借入金
 c)勤務先等から時価の二分の一を下回る価格で取得したマイホームの借入金
 d)会社役員が勤務先より借り入れた借入金

※入居した年・その年の前年・前々年あるいはその年の翌年・翌々年に次の特例の適用を受ける場合も、特別控除の対象となりません。
 a)居住用財産の3,000万円特別控除
 b)所有期間10年超居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
 c)居住用財産の買換えの特例

※繰上げ返済により返済期間が短縮され10年未満となった場合、返済期間が10年未満となった年分以降の適用は受けられません。


●手続き
控除を受けるには給与所得者であっても確定申告が必要です。
(サラリーマンの場合、2年目からは年末調整だけで控除が受けられます)
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
1)土地・建物の登記簿謄本、売買契約書の写し
2)住民票の写し
3)金融機関等から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」


●控除される金額
 1)平成18年中に自己居住の用に供した場合
   控除対象限度額3,000万円
   控除期間10年
   控除率 1%(1〜7年目)、0.5%(8〜10年目)
   最大控除額255万円
 2)平成19年中に自己居住の用に供した場合
   控除対象限度額2,500万円
   控除期間10年
   控除率 1%(1〜6年目)、0.5%(7〜10年目)
   最大控除額200万円


詳しくは国税庁タックスアンサーまで
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

今日はこれにておしまいで〜す(^O^)/拍手拍手拍手

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